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Case

お金を借りるために、根抵当権の設定登記をお願いしたいのですが

事例

お金を借りるために、根抵当権の設定登記をお願いしたいです。

 

結果

金融機関の方ともやり取りをし、無事に根抵当権の設定登記を行いました。

 

コメント

根抵当権というのは、例えば皆さんが金融機関からお金を借りる際に、不動産を担保に入れることで、金融機関が手にする権利です。皆さんがお金を返せなくなった場合には、金融機関は根抵当権がついている不動産を処分して、返済に充てることができます。

 

住宅ローンなどを組まれた方であれば、抵当権と言えば、聞いたことがあるのではないでしょうか。今回の根抵当権も機能は抵当権と同じです。お金を借りる際に不動産を担保に入れると発生し、抵当権もしくは根抵当権(これらを担保権といいます)を持つ債権者は、自身の担保権が付いている不動産から、自分が貸したお金を優先的に回収できるのです。

では、今回の根抵当権と抵当権で何が違うのかというと、事業を営んでいらっしゃる方などのように、繰り返し反復して資金を借りる必要がある方にとっては、根抵当権の方が使いやすいといえます。

 

例えば、事業を営むAさんがB銀行から資金(100万円)を借ります。その時は100万円で足りたとしても、後々新たに資金を借りたくなることも十分にあり得ますよね。こういった場合に、抵当権で進めるとなると、最初の100万円の時だけでなく、その後資金を借りる度に、抵当権を設定しなければいけません。その都度、司法書士への報酬等の登記費用がかかるため、手間だけでなく費用もかさみます。

一方、根抵当権は①極度額という限度額と②債権の範囲や種類を定めることで、この範囲であれば、最初の100万円のみならず、それ以降の取引もカバーすることができるのです。AさんとB銀行の取引をするための根抵当権という箱を作って、AB間でお金を貸し借りする度に、その箱に債権を入れていくイメージですね。これにより、AさんがB銀行から資金を借りる度に、毎回抵当権設定の登記をすることを回避できるわけです。

 

住宅ローンのように、一度切りか頻繁には行わないことが多いケースでは抵当権で十分ですが、反復的な取引が必要なビジネスの場面などを想定して、根抵当権のような便利なシステムも用意されているのですね。

本件も、事業を営まれている法人のお客様からの根抵当権の設定依頼でしたが、金融機関の方と話し合いをしつつ、無事に根抵当権設定登記を行うことができました。

 

一口に「お金を借りる」と言っても、そのやり方は一つではありません。

もし心当たりや気になることがございましたら、ぜひ一度弊所までご相談ください。

 

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