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Case
事例
「ある日突然、クレジットカード会社から息子2人宛に、離婚した妻の借金を返済するよう、督促状が届きました。内容をよく確認してみると、元妻には、300万円ほどの借金があり、また、6ヶ月前に死亡しているとの記載がありました。そして、元妻の相続人に該当する20歳の長男、17歳の二男に借金が相続されるとも記載されていました。どうしたらよいでしょうか?」
結果
家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、受理されました。
その後、クレジットカード会社に対して、相続放棄申述受理証明書を送付しました。
コメント
依頼者は、奥様と離婚されているため、相続人には該当しません。
しかし、お子様は、両親が離婚したとしても、両親の相続人であることに変わりはありません。
今回のケースでは、二男が未成年者に該当しますので、法定代理人をたてる必要がありました。
今回は、親権者である依頼者(父)がいましたので、依頼者が二男の法定代理人として、家庭裁判所に書類を提出しました。
相続放棄は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出する必要があります。
離婚されている場合、離婚した相手の住所地を把握しているケースは非常に少ないため、
住民票の除票、戸籍の附票などを取得し、調査する必要があります。
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