相談解決事例

Case

離婚した夫が亡くなり、未成年者の息子が相続人となったので、相続放棄をしたいです。

事例

離婚した夫が亡くなり、未成年者の息子が相続人となったので、相続放棄をしたいです。

結果

法定代理人の親が代わりに手続きを行い、家庭裁判所に相続放棄の申述をし、無事に相続放棄を行うことができました。

コメント

まず最初に、相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の権利や義務を一切受け継がないということです。

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述することで成立します。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述することで成立します。相続放棄には期間制限があり、相続人が被相続人の相続の開始を知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。


ただ、もし被相続人の死亡から3ヶ月が経ってしまっていたとしても、救済措置があります。

それは、借金などが全くないと信じていたけれど、3ヶ月経過後に初めて借金が発覚したような場合等には、借金の存在を知ってから3か月以内であれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。

ここで、今回の場合のように相続人が未成年者の場合には、誰が手続きをすればよいでしょうか?

結論として、法定代理人である親が行います。

未成年者の場合は、1人で法律行為をすることができません。
それは、年齢的にその法律行為をするべきかどうかの判断ができないからです。

相続放棄も法律行為に当たるので、未成年者が1人で手続きをすることはできません。

そこで、未成年者の代わりに法律行為をする法定代理人として、親が手続きを行うことができます。

ただ、もしその法定代理人である親も相続人に当たり(例えば、今回の事例で離婚をしていない場合等)、親は相続をして子は相続放棄をするという場合、子の相続放棄の手続きを親が代わりに行うことはできません。

これは、親が自分だけ財産を多くもらいたいから子の相続放棄をしているのではないかという、利益相反行為に当たる可能性があるからです。

このような場合には親は子の法定代理人にはなれないので、家庭裁判所に「特別代理人」という人を選んでもらい、子の代わりに相続放棄の手続きをしてもらうことができます。

ちなみに、上記の3ヶ月という相続放棄の期間ですが、子ではなく親が相続の開始を知った時から始まります。


今回のお客様の場合、すでに親は離婚していたので、相続人は未成年者のお子様だけでした。

このお子様の代わりに相続放棄をしても、相続人ではない親と相続人である子の利益が相反しないので、法定代理人として親がお子様の相続放棄の手続きを代わりに行うことができます。

そこで、親から弊所へ相続放棄の手続きをしてほしいという依頼があり、必要書類の収集・作成をして家庭裁判所に申述し、無事に相続放棄をすることができました。

今回の場合のように、相続関係によって手続きの方法が異なることがありますので、まずはご相談にいらしてください。

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