相談解決事例

Case

家族3人みんなが関わる家族信託をしたいと考えていますが、良い方法はありますか?

事例

家族3人みんなが関わる家族信託をしたいと考えていますが、良い方法はありますか?

結果

お父様を委託者兼受益者、息子さんを受託者、娘さんを信託監督人とする家族信託契約を行いました。

コメント

依頼者は息子さんでしたが、お父様が高齢のため、不動産の管理をするにあたって認知症の心配があるとのことで、家族信託をご希望されていました。

また、お母様はすでに亡くなっており、息子さんには妹さんがいました。

 

そして、家族3人全員が家族信託に関わるような契約ができないかというご希望もありました。

 

そもそも家族信託とは、将来の認知症などに備えて、元気なうちに信頼できる家族に不動産やお金などを託し、託された家族が財産管理を行っていく制度です。

 

詳細は省略しますが、財産を託す人を「委託者」、託したことで利益を受ける人を「受益者」、託された人を「受託者」と言います。

 

また、受託者がきっちり財産の管理等を行っているかをチェックするために、「信託監督人」を置くこともあります。

 

今回の場合、お父様を委託者と受益者にして、息子さんを受託者、娘さんを信託監督人とする家族信託契約を行いました。

 

これにより、契約内容を見直す場合などには、お父様と息子さんと娘さんの3人が関わるようになり、家族全員で財産を管理していくという、依頼者のご希望に添う家族信託契約を組成することができました。

 

家族信託は比較的新しい制度で、契約内容も柔軟に考えることができますが、法律に則ってしっかり考える必要があるので、専門家の意見を聞くべきだと考えます。

 

弊所は家族信託専門士が数名在籍しておりますので、何かお困りのことがあればお問合せいただければ幸いです。

 

その他相談解決事例