相談解決事例

Case

検認の手続きをお願いしたいのですが。

事例

先日、主人が亡くなりました。
生前、夫は自筆の遺言書を作成し、私に預けておりました。
そして、夫が亡くなったら、家庭裁判所に持っていくよう言われていましたが、どのようにしたらいいかわかりません。その手続きをお願いしたいのですが。

結果

家庭裁判所で検認の手続きを受けた後、相続の手続きを行いました。

コメント

民法では、遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければならないと定められています。

但し、公正証書遺言や法務局において保管されている自筆証書遺言については、検認の手続きをとる必要はありません。また、封印されている遺言書につきましては、家庭裁判所で相続人等の立会いの上、開封しなければならないことになっています。

検認」とは、家庭裁判所が、遺言書の形状、日付、署名等、検認の日時点の遺言書の形式的な内容を明らかにするとともに、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。遺言書の内容の実質的な真否や効力の有無を判断するものではありません。

検認の手続きの流れは,以下のとおりです。

①遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に検認の申立てを行う。

②裁判所から、相続人に対し,検認期日の通知が届く。
※申立人以外の相続人には、出席義務はありません。ですので、相続人全員がそろわなくとも、検認手続きは行われます。

③申立人は、検認期日に、遺言書、申立人の印鑑等を持参して、家庭裁判所に行く。

④検認期日には,申立人及び出席した相続人等の立会いのもと、裁判官が封がされた遺言書については開封の上,遺言書を検認します。

⑤検認が終わった後、遺言書に検認済証明書の申請を行い、検認済証明書を自筆証書遺言につけてもらいます。

今回のケースでは、奥様に家庭裁判所に行っていただきました。また、奥様以外の相続人である亡夫の兄弟は、高齢のため、誰も出頭しませんでした。

今回、遺言は封筒の中に入っていたため、封がされたままの遺言書を家庭裁判所に提出していただきました。検認手続きは無事終了しました。今回、遺言の内容は、『すべての財産を妻◯◯に遺す』と記載されていました。その内容に従って、預貯金の解約及び不動産の相続登記を行い、手続きは無事完了しました。

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