Case
事例
先日、父が亡くなりました。
金融機関の相続手続きで、父が生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要と言われたので、提出しました。
すると、金融機関から連絡があり、私と妹以外にも相続人がいるので、その方にも相続手続きに協力してもらわないと手続きをすすめることができませんと言われました。
どのように相続手続きをすすめたらよいでしょうか。
結果
相続人全員で、遺産分割協議を行い、相続手続きが完了しました。
コメント
依頼者の方も、まさか自分自身と妹様以外に相続人がいるとは思っていなかったようです。
今回のケースで相続人に該当するのは、長男である依頼者、依頼者の妹及び亡父と先妻との間に生まれた男性Aの3名でした(依頼者の母は、既に亡くなられてました)。
残された遺産は、預貯金のみでした。
そこで、男性Aに相続手続きに協力いただくため、戸籍の附票*を取得し、男性Aの住所地の確認を行いました。
そして、男性A宛に、以下の内容を記載したお手紙を送付しました。
・依頼者及び妹様のご意向として、『預貯金を3分の1ずつ均等に分けたい』
・手続きの費用は、相続財産から出したい
お手紙を送付してから約1週間後、男性Aより回答書が届きました。
そこには、お二人がご提案された内容に賛成する旨の内容が記載されていました。
その後、男性Aからも相続手続きに関する委任をいただき、弊所にて遺産分割協議書の作成及び預貯金の相続手続きを行い、相続人の皆様に財産の引き継ぎを行いました。
今回のケースのように、被相続人の方が、先妻や先夫との間に子供がいることを家族に伝えないまま、亡くなられるケースが多いです。
こういった場合、遺されたご家族が、相続手続きに大変苦労されることが多いです。
ですので、大変言い出しにくいことではありますが、遺されるご家族のことを思いやり、生前にご家族に打ち明けられることをおすすめいたします。
また、こういったケースでは、遺言書を作成し、誰に何を遺したいかを明らかにされることをおすすめいたします。
*戸籍の附票・・・本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所移転の経緯が記録されている書類のことです。
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