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Case
事例
私は、兄弟も先に亡くなっているから、ずっと昔からお世話になっているのは近所のAさん。
Aさんに遺言で、財産を残そうと思っている。
だけど、遺言を作っても、実際に亡くなったあとはどうなりますか?
どうやってAさんに財産が引き継がれますか?
結果
公正証書遺言を作成する際に、遺言執行者として梅谷を指定していただきました。
コメント
遺言執行者とは、遺言者の方が、亡くなったあとに、遺言の内容を実現していく人のことを指します。
具体的には、遺言者の相続人を調査し、財産を把握し、不動産や金融機関の相続手続きを行い、相続人や受遺者の方に遺言の内容通りに、財産をお渡しする人のことです。
遺言では、財産を家族に残すと書かれる方も多いですが、お世話になった方に財産を残す方、
法人や団体に寄付をされる方もいらっしゃいます。
Aさんは、遺言者様が亡くなり、こちらから遺言執行者として連絡をさせていただいたとき、
財産を受け取るかどうかを迷ってらっしゃいました。
しかし、いろいろ悩まれた結果、
『これから私が生きる上での宿題を手渡されたような気持ちです。』とおっしゃって
遺言者様のお気持ちを受け取ってくださいました。
遺言者様の最後のお気持ちを実現するお手伝いをすることができ、また
Aさんと遺言者様の思い出話をすることができる遺言執行者という仕事は
やりがいのあるものだなとつくづく思っております。
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