Case
事例
私達夫婦には子どもがいません。
しかし、夫には、先妻との間に1人子どもがいます。
将来、夫が亡くなり相続が発生した場合、どこにいるのか分からない夫の子どもの同意がないと、相続手続きができないことを新聞で知りました。
そこで、将来相続手続きがスムーズにできるよう、備えておきたいのですが、なにか方法はありますでしょうか。
結果
ご夫婦の公正証書遺言の作成を行いました。
コメント
ご夫婦でご相談に来られました。
最近、ご主人さんが体調を崩されたことをきっかけに、夫婦間で相続の話をされるようになったそうです。
ご主人のご意向としては、ご自身の財産は奥様に遺したいとのことでした。
また、奥様も、ご自身の財産はご主人に遺したいとのことでした。
そこで、お互いがお互いに財産を遺す内容の公正証書遺言を作成することにしました。
ただし、こういった場合、どちらかが先に亡くなると、一方の遺言は効力を失うことになります。
以下のケースの場合、奥様の遺言は、効力を失います。
(例)ご主人が奥様より、先に亡くなった場合
ご主人の遺言 「遺言者は、全ての財産を妻◯◯に相続させる。」
奥様の遺言 「遺言者は、全ての財産を夫◯◯に相続させる。」
※既にご主人は亡くなっているため。
そこで、効力を失うことがないよう、遺言において、「遺言者は、夫◯◯が遺言者に先立って、又は遺言者と同時に死亡したときは、夫◯◯に相続させるとした財産を、妹◯◯に相続させる。」という条項を記載しておくと、ご主人が奥様よりも先に死亡した場合、ご主人に相続させようとした財産は、奥様の妹に相続させることができるようになります。
このように、遺言者が、万が一に備えて、予備的に定めておく遺言のことを「予備的遺言」といいます。
今回のケースでは、ご主人は、予備的遺言として、「遺言者は、妻◯◯が遺言者に先立って、又は遺言者と同時に死亡したときは、妻◯◯に相続させるとした財産を、長男◯◯に相続させる。」とし、先妻との間のお子様に遺されるようにされました。
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