Case
事例
私は独身で、兄弟はいますが疎遠で身近に頼りにできる人がいません。
最近体調を崩し、通院しています。
もしもの時に備えて、遺言書を残しておきたいと考えております。
先日、新聞を見ていると、法務局で遺言を預かってくれるという記事が載っていました。
私も利用したいと思うのですが、どうしたらよいでしょうか?
結果
作成いただいた自筆証書遺言を、法務局に保管してもらいました。
コメント
依頼者の方は、数年前から体調を崩され、通院されています。
数年前から、もしもの時に備えて遺言を残しておきたいと考えていたそうです。
ただし、どういった内容にするか、どこに置いておくか等、色々悩んでいた時に、自筆証書遺言保管制度があることを知ったそうです。
自筆証書遺言保管制度を利用するには、以下の手順を踏む必要があります。
①自筆証書遺言を作成する
②保管を申請する遺言書保管所を決める
③申請書を作成する
④保管の申請の予約をする
⑤法務局に出向き、保管の申請をする
①については、民法で定められた以下の要件を満たす必要があります。
・全文を自筆で書くこと※財産目録を除く
・遺言書を書いた日付
・氏名を記載して、印鑑を押印すること
(民法第968条)
②については、以下のいずれかを管轄する遺言書保管所を決める必要があります。
・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・遺言者が所有する不動産の所在地
今回の依頼者は、住所地を選択されました。
③申請書の作成については、弊所が担当しました。
申請書の雛形は、法務省のHPにアップされてますので、
ダウンロードし、遺言者の住所、本籍地、氏名、年齢等を順に入力していきました。
法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00048.html
④保管の予約につきましては、法務局予約専用のHPがありますので、そちらを利用いただき、ご予約をしていただきました。
ちなみに、法務局の開庁時間であれば、電話での予約も受け付けているそうです。
⑤申請日当日は、依頼者の方とともに、法務局へ伺いました。
当日の持参物は以下のとおりです。
・遺言書(ホッチキス止めしていない、封入していないもの)
・本籍地の記載のある住民票の写し等(発行から3ヶ月以内)
・遺言書の保管申請書
・本人確認書類(顔写真のあるもの1点)
・手数料3,900円(収入印紙で収める)
自筆証書遺言を法務局に保管する場合は、上記の手続きを経る必要があります。
今回の依頼者は、上記の手続きを経て、無事、自筆証書遺言を法務局に保管することができました。
保管が完了すると、法務局より、保管証が発行されます。
この保管証に、遺言者の氏名、生年月日、遺言保管書の名称及び保管番号が記載されています。
今後、遺言書の閲覧、保管の申請の撤回、変更の届出などを行う際、保管番号があると便利ですので、大切に保管されることをおすすめいたします。
詳細については、法務省のHPに掲載されておりますので、1度ご覧になられてみてはいかがでしょうか。
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