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Case
事例
私は独身かつ一人っ子で、両親はすでに亡くなってます。
私が亡くなった後、遺った財産は寄附したいと考えてますが、寄付するにはどうしたらよいでしょうか。
結果
非営利団体に全財産を寄付するという公正証書遺言を作成しました。
コメント
依頼者の方は、ずっと独身かつ一人っ子で、ご両親もすでにお亡くなりになられてました。ですので、現時点では、推定相続人が一人もいない状態です。
こういった場合で、依頼者の方がお亡くなりになられた場合、遺された財産は、すべて国に帰属することになります。
依頼者の方のお考えでは、遺った財産は、戦災や貧困等で困窮している世界中の子どもたちのために役立ててほしいとのことでした。
そこで、依頼者の方の全財産を非営利団体(戦災や貧困等で困窮している世界中の子どもたちをサポートする団体)に寄付するという内容の公正証書遺言を公証役場にて作成しました。
ご自身が亡くなられた後、遺された財産を残したい相手(個人、法人)がいる場合は、生前対策として、公正証書遺言を作成されることをおすすめします。
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