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事例
公正証書遺言を作成された方が、お亡くなりになられました。
その後の手続きはどのようにすすめたらよいでしょうか
結果
公正証書遺言の中で、司法書士の梅谷が遺言執行者に指定されており、司法書士の梅谷が遺言執行者に就任いたしました。
遺言執行者が、遺言の内容にしたがって、相続手続きを行い、お亡くなりになられた方の財産が、受遺者の方に引き継がれました。
コメント
遺言書を作成する際、遺言執行者を定めておくと、相続手続きがスムーズにすすむ場合があります。
遺言執行者とは、遺言に書かれた内容に従って、遺言内容を実現する権限を有した者のことを指します。
今回の場合、遺言者様は不動産を所有しており、その不動産を相続人ではない方(姪)に遺贈するという遺言を作成していました。
『相続人ではない方(姪)に不動産すべてを遺贈する。』という遺言を作成し、遺言執行者を指定していない場合、登記を行う際、遺言者の相続人全員に協力いただく必要がございます(具体的には、相続人全員に実印と印鑑証明書をご用意いただくことになります)。
そうなりますと、姪の方が不動産を受贈することに対して、よく思わない相続人の方がいらっしゃった場合、登記手続きがスムーズにすすまなくなる恐れがあります。
そういった事態に陥らないよう、こういったケースでは遺言執行者を遺言の中で指定しておくことをおすすめします。(もしくは、相続発生後、家庭裁判所に遺言執行者選任申立を行う場合も考えられます。)
今回は、遺言執行者を指定しておりましたので、こういった事態を避けることができました。
遺言執行者を選任しなくても良いケースや絶対に選任すべき場合など、様々な事例がございますので、ご不明点等ございましたら、一度弊所までご相談ください。
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