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Case
事例
公正証書遺言の中で、受遺者に指定された方が遺言者より先に亡くなった場合、本来受遺者が受け取るはずだった遺産はどうなりますか?
結果
本来、受遺者に引き継がれるはずだった遺産は、遺言の対象財産から外れ、遺言者の相続人に引き継がれます。
コメント
このような場合、宙に浮いてしまうのではなく、遺言者の相続人に引き継がれることになり、相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行う必要があります。
今回のケースでは、相続人の方はお二人いらっしゃいましたので、お二人で遺産分割協議をされ、それぞれが均等に遺産を引き継がれました。
遺言をより活かす方法として、『予備的遺言』というものがあります。
予備的遺言とは、受遺者が遺言者より先に亡くなった場合に備えて、次の受遺者をあらかじめ指定しておく方法をいいます。
たとえば、妻に全財産を相続させる遺言を記載しても、妻の方が先に亡くなるかもしれません。そういった事態に備えて、妻が遺言者より先に亡くなった場合は、妻に相続させるとした財産を子ども、兄弟、慈善団体に寄付するなど、別の人(法人)に相続(寄付)させるという内容に遺言に記載しておく方法をとることが可能です。
予備的遺言は、遺言者と受遺者のご年齢が近いときや、受遺者の健康状態が優れない時など、様々な場面で有効となる方法となります。
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