相談解決事例

Case

妻亡き後、私の財産は妹に遺したいと思います。どうすればいいでしょうか。

事例

私達には子どもがいません。
子どもがいない場合、相続の手続きが大変になるので、遺言を作成したほうがいいと色んな方にすすめられ、4年前、夫婦でお互いの財産をお互いに遺す内容の遺言を作成しました。

3年前、妻が亡くなり、遺言内容にもとづき、相続手続きをおこない、手続きは完了しました。

その後、ふと気になり、4年前に作成した私の遺言をもう一度見てみますと、全財産を妻に遺すとしか書いていないことに気づきました。

妻亡き後、近くに住む妹に大変お世話になっているので、私の財産は妹に遺したいと思います。
こういった場合、どうしたらよいでしょうか。

結果

あらたに、妹に全財産を遺す内容の遺言書を作成しました。

 

コメント

子どもがいらっしゃらないご夫婦の場合、一方が亡くなると、配偶者及び両親又は兄弟姉妹が相続人となります。

多くの場合、ご両親が亡くなっている場合が多いため、兄弟姉妹又は兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、甥姪が相続人に該当することが多いです。

残された配偶者と亡くなった配偶者の兄弟姉妹は、あまり連絡を取り合ったことがないという方が多いため、相続手続きをすすめるのに、大変苦労される方が多いです。

弊所にも、そういった形のご相談が数多くあります。

その点、遺言を残しておくと、遺言の内容とおりに相続手続きをすすめることができますので、亡くなった配偶者の兄弟姉妹に協力をお願いせずにすみます。

ですので、お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合、遺言を残されることをおすすめいたします。

今回の依頼者は、遺言を作成された際、『妻が亡くなった場合、◯◯に相続させる』という予備的遺言をつけていなかったため、妻が亡くなった時点で遺言は効力のないものとなりました。

依頼者は、妻亡き後、妹に大変お世話になっており、他にも兄弟が5名いるが、全く交流がないので、ぜひとも妹に全ての財産を遺したいという強い思いをお持ちでした。

そこで、『全ての財産を妹に相続させる。妹が遺言者より先に死亡した場合は、妹の長男に相続させる。』旨の遺言を作成されました。

このように、遺言を作成しておくと、自身の財産を渡したい相手に遺すことができます。

お子様のいらっしゃらないご夫婦の方は、遺言書の作成をおすすめいたします。

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