相談解決事例

Case

自筆の遺言がでてきました。どのように手続きをすすめたらよいでしょうか。

事例

夫が亡くなりました。自宅から、夫が書いた自筆証書遺言がでてきました。どのようにしたらよろしいですか?

結果

裁判所に、自筆証書遺言の検認申立手続きを行い、検認済証明書を発行してもらった後、相続の手続き(相続登記及び預貯金の解約手続き)を行いました。

コメント

ご自身で書かれた遺言(自筆証書遺言)が出てきた場合、まず家庭裁判所に、※検認申立ての手続きをおこないます。

※法務局で保管された自筆証書遺言書は、家庭裁判所での検認手続が不要となります。

自筆の遺言を、検認手続きを受けないまま、金融機関に提出したとしても、相続手続きを受け付けてもらうことはできません。

 

(「検認」とは、相続人に対し、遺言の存在及び内容を知らせるとともに、遺言書の形状、日付、署名など遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きであり、遺言の有効性・無効性を判断する手続きではありません。)

 

今回の場合、全財産を妻に相続するとの内容で、自筆証書遺言の要件もすべて満たしていたため、預貯金の解約手続き、不動産の相続登記手続きをすることができました。

 

自筆証書遺言は、紙とペンさえあれば、手軽に書けますが、要件がありますので、その要件を満たしている必要があります。

 

①財産目録以外は、全て自書する必要があります。

②作成日付は、遺言書を作成した年月日を具体的に記載する必要があります。例えば、「○年○月吉日」などの記載では要件を満たしません。

③署名+押印が必要となります。押印は認印でも問題ありません。

④内容の変更・追加がある場合は、その場所が分かるように明示して、変更・追加の旨を付記して署名し、変更した場所に押印をする必要があります。ですので、変更・追加等がある場合には、書き直しされることをおすすめします。

 

このように、自筆証書遺言には、要件をきちんと満たしている必要がありますので、要件をきちんと満たしているか、ご不安な方には、公正証書遺言をおすすめします。

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