Case
事例
自分の死後に相続人以外の方に渡したいのですが、どのようにしたらできますか?
結果
遺言執行者を指定して公正証書遺言を作成し、遺言者が希望する方へ遺贈する準備ができました。
コメント
遺言書を作成して、不動産を相続人以外へ遺贈することが可能です。
ただし、ここでポイントが2点あります。
1点目は、遺言書の種類です。
遺言書には、自筆証書遺言と公証人が作成する公正証書遺言書があります。
自筆証書遺言書は自分で書くのでコストはかかりませんが、所有する不動産の全てが正しく記載されていなかったり、日付や押印が抜けていると、無効になるリスクがあります。
また、法務局で自筆証書遺言を預ける自筆証書遺言書保管制度を利用していない場合、遺言書の検認という家庭裁判所による手続きが必要になり、遺言書の内容を実現するまでに時間がかかります。
一方、公正証書遺言では、法律のプロである公証人が作成するので、遺言書に必要な条件を全てクリアした有効なものが確実に作られるのに加え、検認する必要がないので、比較的早く遺言書の内容を実現できるというメリットがあります。
2点目は、遺言執行者を指定しておくという点です。
遺言執行者というのは、文字通り遺言の内容を実行する人ですが、遺言執行者を指定せずに、相続人以外の方へ不動産を遺贈するという遺言を作成した場合、被相続人から受遺者(遺言で不動産をもらう人)に不動産の名義を変更するには、遺言者の相続人全員と受遺者が共同で申請する必要があります。
そうなると、相続人を調査し、相続人一人一人に連絡を取って承諾をもらい、印鑑登録証明書の提出を依頼しなければならず、非常に時間も労力もかかりますし、相続人全員の協力が得られない場合、受遺者へ不動産を渡すことができないというリスクもあります。
このような状況を回避するために、遺言を作成する際には、遺言執行者を指定しておくことが望ましいです。
遺言執行者が指定されていれば、受遺者は遺言執行者と共同して名義変更の手続きを進めていくので、相続人とトラブルになる可能性を下げることができます。
遺言執行者については、未成年者又は破産者でなければ、誰でも受遺者自身もなることができます。また、梅谷事務所を遺言執行者に指定していただくことができます。
今回の依頼者の方は、公正証書遺言を作成され、梅谷事務所を遺言執行者に指定いただき、無事不動産を遺贈する準備ができました。
梅谷事務所では、死後の手続きまで見据えて、法的に有効な遺言書の作成をサポートさせていただきますので、ぜひお気軽にご相談ください。
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