Case
事例
高砂市内にお住まいのご家族から、「父が法務局に遺言書を預けていたので、その内容に沿って相続手続きを進めたい」というご相談をいただきました。
お父様は生前、自筆証書遺言を作成し、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用されていました。ご家族としても、「しっかり準備ができていたもの」と安心されていたそうです。
結果
法務局に保管されていた遺言書を確認したところ、確かに「財産を遺す」という趣旨の内容は記されていました。しかし、不動産や預貯金といった主な財産について、誰がどの財産を取得するのかが一切記載されておらず、具体性に欠けていました。
たとえば、「財産は仲良く分けるように」といった抽象的な表現にとどまっており、個別の財産と取得者の関係が明記されていなかったため、この遺言書だけを根拠に相続登記や金融機関の名義変更等の手続きを進めることはできませんでした。
さらに、一部の財産は遺言書にまったく記載されておらず、遺言の対象になっていない財産も存在していました。
その結果、遺言書だけでは相続手続きを進めることができず、相続人全員による遺産分割協議を行い、最終的な相続内容を決定することとなりました。
コメント
「遺言書を法務局に預けているから安心」と思われがちですが、内容に不備がある場合、その遺言書を用いて相続手続きを行うことはできません。
今回のケースでは、遺言書の記載が非常に抽象的で、「誰が」「どの財産を」取得するのかが明確でなく、一部の財産については遺言書に一切触れられていませんでした。
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」は、遺言書の紛失や改ざんを防ぐうえでは有効な制度ですが、保管の段階では内容の妥当性や法的な有効性まではチェックされません。
そのため、たとえ法的形式を満たしていても、実際の相続手続きでは使えない内容の遺言書になってしまっていることも少なくありません。
遺言書は、ご本人の大切な想いを形にするものですが、「書いただけ」では足りず、「実際に使える」内容であることが非常に重要です。
当事務所では、ご相談者のご意向、ご家族の状況、財産の内容に応じて、確実に実現可能な公正証書遺言書の作成方法をご提案しています。
「遺言を書いたつもりだけど、本当にこの内容でよいのか不安」
「今の家族の状況で、どんな準備をしておけばよいのかわからない」
そうしたお悩みをお持ちの方はご相談ください。
その他相談解決事例