相談解決事例

Case

社会福祉法人で保育園を運営しており、園舎を建てるための土地の売買の登記をお願いしたいです。

事例

社会福祉法人で保育園を運営しており、園舎を建てるための土地の売買の登記をお願いしたいです。

結果

県庁から登記にかかる登録免許税の非課税証明書を取得し、売買登記を行いました。

 

コメント

土地の売買をする場合、所有権移転登記を法務局に対して行う必要があります。
そして、登記手続きの際には、登録免許税という税金がかかります。
これは、所有権が移転する原因(売買や贈与など)に応じて税率も変わり、その税率を不動産の固定資産税の評価額に乗じることで、登録免許税が決定されます。
通常、不動産の売買には評価額の2%という税率が決まっています(現在は特例により土地は1.5%、建物は原則通り2%です)。
よって、土地の評価額が1,000万円としたら、通常はその2%の20万円を登録免許税として法務局に支払うことになります。

もっとも、この登録免許税が非課税となる場合があります。
それが、不動産を取得するのが社会福祉法人や宗教法人だった場合です。
これらの法人が取得する不動産は、社会福祉活動や宗教活動といった公益性の高い事業に利用されるということで、法律で非課税と認められています。

この登録免許税を非課税にするために、管轄の都道府県庁から、登録免許税が非課税でいいですよという「非課税証明書」を事前に取得する必要があります。

この非課税証明書を取得するためには、不動産の登記事項証明書や、例えば、社会福祉法人が保育園の事業で不動産を取得するということがわかる法人の議事録等を用意する必要があります。

今回の場合、社会福祉法人が保育園の園舎を建てるために土地を購入されるということで、土地が社会福祉活動に使われることが明らかでした。
そこで、土地を購入するに至る経緯がわかる議事録等を用意して、県庁に申請をすることで、非課税証明書を取得することができました。
そして登記申請の際に、非課税証明書を添付することで、本来なら数十万円かかる登録免許税が非課税となり、無事に所有権移転登記が完了しました。

今回は社会福祉法人の場合の登録免許税をご紹介しましたが、登録免許税が非課税になったり減税になったりする色んなパターンの登記もございますので、それはまたの機会にご紹介できればと思います。

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