Case
事例
弊所で財産管理に関する任意代理契約を締結している方の事案です。
Aさん(委任者)は長年ご自宅で独居生活をされていました。
ご高齢ということもあり、施設に入居することとなりましたが、施設費や介護費用などの支払いが収入を上回っていたため、預貯金を取り崩して支払いをされていました。
預貯金額が目減りしてしまったため、今後の施設費、介護費用を捻出するために自宅を売却することとなりました。
結果
弊所で不動産売却についてサポートをし、無事に不動産を売却することができました。
コメント
任意代理契約(財産管理委任契約)とは契約により、ご自身の財産管理を信頼できる方に任せる契約のことをいいます。
任意後見契約と同時に契約することが多いです。
契約であるため、判断能力が十分なうちにしかすることができないものとなります。
任意代理契約の内容は、通帳などの貴重品の管理であったり各種費用の支払いや、各種手続きを行うこととなります。
あくまで任意の契約になるため、任せること任せないことを委任者の希望に沿って決めることができます。
しかし、不動産の売却に関しては所有者様の本人確認、売却の意思確認が必要であるため、任意代理契約によっても受任者がすべてを代理で行うことはできません。
また、所有者様の判断能力が必要であるため、認知症などで判断能力を欠く状況であれば、そもそも売却はできません(その場合は任意後見や成年後見制度の利用が必要となります)。
今回のケースでは、委任者様が不動産売却にあたり、仲介業者とのやり取りなどにも不安をお持ちであったため、弊所が受任者として仲介業者とのやり取りのサポートや司法書士として登記業務を行い、無事に不動産を売却することができました。
将来の認知症対策として任意後見契約を利用するのはもちろん、現在の財産管理にご不安な方は任意代理契約(財産管理委任契約)を利用を検討されるのもいいかもしれません。
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