相談解決事例

Case

成年被後見人の自宅である借家の契約解除について

事例

当職が成年後見人となっている方の事例です。
その方は自宅で生活をされていましたが、自宅での生活が難しくなり、施設に入所することとなりました。
自宅は借家で、今後、自宅で生活する可能性はないため、賃貸借契約を解除することとなりました。

結果

管轄の家庭裁判所に居住用不動産の処分許可を申立て、許可を得てから賃貸借契約を解除しました。

コメント

成年後見制度の主目的は本人の身上監護及び財産管理となっております。
また、身上監護や財産管理において、ご本人の意向を尊重して行うことが必要となります。

ご本人の住まわれていた不動産を処分することは身上監護面でも財産管理面でも重要なことになります。
そのため、家庭裁判所の許可を得て行う必要があります。

不動産の処分と聞くと売却を思い浮かべる方も多いと思いますが、賃貸借契約の締結や解除も不動産の処分に含まれます。

今回のケースでは、ご本人が生活されていた自宅が借家であり、施設入所に伴い、解除することとなりました。
入所先が特別養護老人ホームであり、今後、自宅で生活する可能性がないことを居住用不動産の処分許可申立書に記載し、家庭裁判所に申立てをしました。
そして、家庭裁判所から許可が出てから賃貸借契約の解除を行いました。

成年被後見人等の不動産を処分する場合は居住用不動産の処分に当たるかどうかに気を配る必要があります。
万が一、居住用不動産の処分許可が必要なケースで許可を取らずに処分をしてしまうと、その処分行為が無効となってしまいます。
そのため、成年被後見人等の不動産を処分する場合には、一度管轄の家庭裁判所に相談してから行うべきだと考えます。

その他相談解決事例