相談解決事例

Case

親権者である妻と未成年の子の相続手続きは?

事例

夫が亡くなりました。夫名義の預金を妻が相続する形で相続手続きをしようとしたところ、銀行から、特別代理人を選任してもらう必要があるとの連絡がありました。
どのように選任してもらったらいいのでしょうか?

結果

家庭裁判所に、特別代理人選任の申立てを行い、無事に特別代理人が選任されました。

コメント

ご夫婦には、未成年のお子様が3人いらっしゃいました。

通常、相続手続きをする場合、遺言が無く、相続人が複数人いらっしゃる場合は、遺産分割協議をする必要があります。

今回の場合、遺言は残されておらず、亡夫の相続人である妻が預金を相続する方向で手続きをすることになったため、遺産分割協議をすることになりました。

この場合、妻は相続人という地位を持ちつつ、3人のお子様の親権者という地位も併せ持つため、妻自身に有利な内容で相続することもできることになってしまい、お子様の利益が損なわれてしまう可能性が考えられます。

そこで、そういった事態を避けるため、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、妻と特別代理人3名で遺産分割協議を行い、相続手続きをすすめていくことになります。

特別代理人になるには、特に資格が必要というわけではなく、未成年者の利益を保護するために選ばれるものですので、通常は、未成年者との関係や利害関係の有無などを考慮して裁判所が判断します。

今回の場合、お子様お3人にそれぞれ、特別代理人を選任する必要があり、妻の親族を特別代理人の候補とした申立書を作成し、無事に特別代理人が選任されました。

選任された結果、妻と特別代理人3人との間で、遺産分割協議を行い、銀行での相続手続きを終えることができました。

銀行で相続の手続きをしようと思い、連絡したところ、聞いたことがないような書類を準備してください。との案内があり、依頼者の方は大変困られたとのことでした。
普段、このような手続きに関わりがない方にとっては、どうしていいかわからないかと存じます。

そういった際は、弊所にご相談ください。

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