相談解決事例

Case

自筆証書遺言は使用できますか?

事例

母が亡くなりました。

生前、母が自筆で遺言書を作成してくれていました。

しかし、金融機関へ遺言書を持っていくと手続きができないと言われました。

結果

家庭裁判所で検認手続きを行い、無事に自筆証書遺言を使用しての相続手続きが完了しました。

コメント

遺言にはいくつかの種類があります。

公証役場で作成する公正証書遺言や自筆証書遺言です。

今回の事例では、ご自身で作成された自筆証書遺言です。

 

自筆証書遺言には、遺言者が亡くなられた後に、家庭裁判所で検認という手続きを経る必要があります。

検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

 

検認は、遺言の有効・無効を判断する手続きではありませんが、自筆証書遺言を

作成し、ご自宅などで保管されている方でしたら、必ず必要になる手続です。

検認手続きを経ないで遺言手続きを行うと、5万円以下の過料が課せられることになりますので、ご注意ください。

 

金融機関へは、検認済みの遺言書を持参し、相続手続きを進めることができました。

検認という手続きが必要になることを知らなければ、遺言が使えないものと思い、

せっかくの遺言を無駄にしてしまう場合もあります。

ぜひ覚えておいていただきたいです。

その他相談解決事例