Case
事例
所有している建物を取り壊しました。何か手続きは必要でしょうか?
結果
土地家屋調査士によって、建物滅失登記を申請しました。
コメント
建物を建てると、原則として建物の「表題登記」を申請することになります。
(これを一定期間内に申請しないと罰則があります。)
これにより、建物について、いわゆる「登記簿がある」という状態となります。
この後、「所有権保存登記」という登記をすることで、権利証(今でいう「登記識別情報」)が発行されます。
そして、この建物を取り壊したときに必要な手続きが、「建物滅失登記」です。
要は、登記簿を抹消する手続きです。
つまり、建物を取り壊したら勝手に登記簿が消えるというわけではなく、自分で手続きをする必要があります。
この手続きに必要な書類は、建物を取り壊したことを証明する「建物滅失証明書」や、取り壊した業者の「印鑑証明書」などです。
ご自身で手続きをすることも可能ですが、業務としてこの「建物滅失登記」を行うことができるのが「土地家屋調査士」です。
土地家屋調査士に依頼をいただいた場合、現地に行って建物が取り壊されていることを確認し、取り壊した業者から建物滅失証明書や印鑑証明書を預かり、申請書を作って法務局で手続きを行います。
ちなみに、建物滅失登記をしていない場合でも、管轄の市町村に取り壊したことの届出をしていたり、市町村側で調査をして建物がないことが明らかであれば、翌年度からの固定資産税の課税はされません。
逆に言えば、固定資産税がかかっていないからと言って、登記簿も消えているというわけではありませんので、建物を取り壊したときには必ず建物滅失登記を行ってください。
実は、この建物滅失登記を怠った場合にも罰則がかかる可能性があります。
ここで、弊所でもよくあるのが、相続をした土地の上に、何十年も前に取り壊した建物の登記簿が残っているという事例です。
この場合、既に取り壊しをした業者が廃業又は亡くなっている可能性もあるため、手続きが少し複雑になりえます。
また、土地の売買をしようとして、建物滅失登記がされていないことが判明すると、通常、まずは建物滅失登記をしてからでないと土地を売ることができませんので、注意が必要です。
今回のお客様は、建物を取り壊した後にすぐご依頼があったので、スムーズに建物滅失登記をすることができました。
土地や建物でお困りのことがありましたら、お問い合わせをいただければと思います。
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