Case
事例
相続をした不動産に抵当権がついたままでした。今から抹消することは可能でしょうか?
結果
金融機関にローンが完済されていることを確認してもらい、抵当権抹消登記を行いました。
コメント
家を建てる際には、金融機関で住宅ローンを組み、土地と建物に抵当権の設定登記をすることが一般的です。
この「抵当権の設定登記をする」ということが、いわゆる「家を担保に取られる」という意味合いとなります。
このように住宅ローンを組んで登記をした抵当権は、ローンを完済しただけでは自動的に登記簿から抹消されることはありません。
具体的には、金融機関から発行される「解除証書」と呼ばれる書類や、金融機関が持っていた「権利証(登記識別情報)」を使って、不動産の所有者が「抵当権抹消登記」を法務局に申請する必要があります。
この「解除証書」とは、簡単にいえば「ローンは完済されたので不動産についている担保を消します」というような内容が書かれています。
ここで、住宅ローンをご自身で契約して完済をすれば、そのときに上記の解除証書などを金融機関からもらうことができますが、まれに親の代で完済したのに金融機関から書類が発行されていないことや、発行されたのに紛失してしまっており、親がそのまま亡くなって相続が起こってしまうことがあります。
この場合、お子様としては、不動産についている担保(抵当権)にかかるローンが完済されているかがわからないこともあります。
そこで、金融機関に完済されているかどうかを確認してもらう必要があります。
それで完済されていることがわかれば、改めて金融機関から書類が発行されますので、その書類を使って抵当権抹消登記を申請することとなります。
今回のお客様の場合は、お父様が亡くなって相続登記のご依頼がありましたが、不動産の調査で抵当権がついたままだということがわかりました。
そして、お客様から金融機関にローンの返済の有無を確認していただき、お父様が数年前に完済されていることがわかりました。
一度は書類を発行されていたのですが、解除証書を再発行していただき、無事に抵当権抹消登記を行うことができました。
このように、ローンを完済したとしても、すぐに抵当権抹消登記を行わないと、次の世代の方の負担が重くなってしまうこともあります。
ですので、ローンを完済したらすぐに抵当権抹消登記を行うことを忘れないようにしてください。
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