Case
事例
当職が成年後見人に就任している方についての事案です。その方(以下「Aさん」といいます。)は55歳で脳内出血を起こし、後遺症により生活面において全介助が必要な状態となりました。そのため、勤めていた仕事を退職し、無職となったため収入がなくなってしまいました。したがって、当職は新たにAさんの収入を確保する必要がありました。
結果
Aさんは市から特別障害者手当受給の認定を受け、定期的に手当を受給することができるようになりました。
コメント
特別障害者手当とは、精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、負担の軽減の一助として手当(月額28,840円)を支給される制度です。
Aさんが居住している市での支給要件は、20歳以上の特別な介護を有する在宅重度障害者で、医師の診断書等により該当すると認められた者となっていました。また、施設に入所している場合や病院などに3ヶ月以上入院している場合、本人、配偶者及び扶養義務者の所得が一定基準額を超える場合は支給されないとのことでした。
Aさんは、脳内出血を起こしたことにより身体障害を患っていました。また、その他の支給要件に該当していたため、当職は市が指定した診断書の書式を主治医に渡し、作成を依頼しました。そして作成された診断書と申請書を市役所の障害福祉課に提出しました。
このように給付金や手当など、申請するとお金を受け取ることができる場合があります。そのため、日頃から関連情報を集め、どんな給付金があるかをしっておくだけでも、いざという時のヒントとなり得ます。
実際に利用する場合は、具体的な要件や手続きの流れについて各機関に問い合わせをする必要があります。
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