Case
事例
母が亡くなり遺言がありました。どのように相続登記をすればいいでしょうか。
結果
遺言書を使用し、無事に遺言に従った相続登記を完了することができました。
コメント
今回の事例は、亡くなったお母さんが、「(ご自身の)不動産を息子に相続させる」という内容の公正証書遺言をお作りになっていました。
遺言にはいくつかのタイプがあり、メジャーなものは二つあります。一つが、自筆証書遺言というもの。もう一つが、本事例でも登場する公正証書遺言というものです。
自筆証書遺言は、その名のとおり、自分で書く遺言です。財産目録以外の内容は、全て手書きしなければいけません。ですので、手書きが困難な方が利用することはできません。以下のようなメリットとデメリットがあります。
[自筆証書遺言のメリット]
①一人で手軽に作成できる。
②費用が安い。
[自筆証書遺言のデメリット]
①様式が厳格に決まっており、作成の難度が高い。
→ 「遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を、必ず遺言者自身が自書し、押印まで必要」や「遺言の作成日付は、日付が特定できるように記載しなければならない(例えば「吉日」という記載は、具体的な日付が特定できないため不可)」などの決まりがある。法務省のホームページに詳細が掲載されている。
→ 誤った作成の仕方をすると、誤った部分だけでなく遺言全体が無効になってしまう。
②保管に失敗し、紛失したり、第三者に隠匿や改ざんをされる恐れがある。
③遺言を発見後、家庭裁判所で検認という手続きをしなければいけない。
→ ただし、法務局で遺言書を保管してもらえる制度があり、これを利用した場合には紛失等の恐れはなくなり、さらに検認も不要になる。
一方、公正証書遺言は、公証人という法律の専門家に関わっていただいて作成する遺言です。自筆証書遺言とは違い、手書きが困難な方でも、公証人を通して作成することができます。また、公証人の出張も可能で、外出が困難な方でも作成することができます。他のメリットとデメリットは、以下のようなものです。
[公正証書遺言のメリット]
①様式の不備で無効になったり、紛失や隠匿や改ざんなどの恐れがない。
→法律の専門家が関与するため、複雑な内容であっても不備による無効を防げ、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失、隠匿、改ざんなどの心配はない。
②家庭裁判所による検認の手続きが不要。
[公正証書遺言のデメリット]
①証人2名の立会いが必要。
→手続きが適式に行われたことを担保するため。未成年者や相続人など、一部の人はなることができない。公証役場で紹介していただくことも可能。
②手数料がかかる。
自筆証書遺言は、ほとんど費用がかからない手軽さはありますが、裁判所による検認手続きがなかなかの手間ですし、何より様式の不備により遺言が無効になることも少なくありません。先日も「吉日」と記載していて無効になった自筆証書遺言がありました。
そういうわけで、遺言の作成を検討される場合は、確実に意思を残せる公正証書遺言がおすすめです。
また、遺言があると、相続登記をする際にも、少し手続きがラクになります。
遺言がない相続登記の場合、亡くなられた方の出生~死亡までの戸籍を全て集めたり、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員が協議書に署名捺印をしなければいけなかったり、手間がかかります。
一方、有効な遺言があれば、亡くなられた方の戸籍は死亡された時のものだけで足りますし、煩わしい遺産分割協議も不要です。必要な書類も手間も、ずいぶんと少なくなります。
遺言は、自分の意思や思いを残したり、後々の争いを防ぐための手段というだけでなく、ご自身の死後に残されるご家族のご負担を様々な面で減らせる手段と言えます。
もし心当たりや気になることがございましたら、ぜひ一度弊所までご相談ください。
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