Case
事例
子会社を設立したいのですが。
結果
公証役場のチェック等を受け、定款認証及び設立登記を経て、無事に子会社を設立することができました。
コメント
依頼者は、ある事業に特化するため、別会社を設立したいと考えていました。
また法務上、税務上の観点から、子会社として別会社を設立することになりました。
会社法上、子会社は、以下のとおり、規定されています。
子会社・・・会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。(会社法2条3号)。
今回、依頼者が100%オーナーの会社が、子会社に出資し、会社を設立することになりました。
会社を設立する際、発起人が最低1名は必要となります。
発起人の資格には制限がなく、会社(法人)も発起人となることが可能です。
ただし、注意点があります。
会社(法人)は、定款等で定めた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負うことになります(民法34条)。
そのため、親会社と子会社の事業目的に同一性が要求されることになります。
では、具体的にどこまで同一性が要求されるかと言いますと、親会社と子会社の事業目的がすべて同一である必要まではありません。
親会社と子会社の事業目的が、一部でも同一であれば、定款の認証手続きをうけることは可能です。
今回は、親会社と子会社の事業目的に2つ同一の目的がありましたので、公証役場において、無事定款認証手続きを受けることができました。
また、親子会社の場合、役員構成にも注意する必要があります。
1人役員などの場合は問題ありませんが、監査役等を置くような会社の場合は、親会社の監査役が子会社の取締役になることは禁止されてますので、注意が必要です(会社法335条2項)。
子会社の設立登記手続きの流れは、以下のとおりです。
①定款の作成
②公証人による定款の認証
③登記書類の作成
④発起人による出資金の払込
⑤登記書類への署名捺印
⑥法務局へ設立登記の申請及び印鑑届出
※会社の設立日は、設立登記の申請日となります。
設立登記が完了した後、金融機関において、法人名での口座開設が可能となります。
また、その他にも、税務署への届出、社会保険の手続き、許認可手続きなどが必要となる場合があります。
今回の法人様も許認可の手続きが必要となるとのことでした。
このように、子会社を設立する際は、通常の設立登記とは違った点がありますので、そういったときは、専門家にご相談ください。
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