Case
事例
弊所で所有者の変更登記をご依頼いただいた事案です。
変更登記をする土地の登記事項証明書(登記簿謄本)を確認させていただいたところ、記載に誤りがありました。土地の地目が「宅地」であるにもかかわらず、地積の小数点以下の表示がありませんでした。不動産の登記簿に記載される土地の面積の小数点以下の表示は、不動産登記規則の第100条で「地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一(宅地及び鉱泉地以外の土地で十平方メートルを超えるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。」と定められています。変更登記の際には土地の地積を表記するのですが、小数点以下の表記をしないまま変更登記を進めることができるのでしょうか?
結果
変更登記申請前に、管轄の法務局に相談し、法務局が更正登記(小数点以下の表示をする)をした後に、弊所で変更登記をしました。
コメント
弊所の土地家屋調査士と連携し、管轄の法務局に問合せをしました。昭和45年の国土調査の際に、地積の小数点以下の表示がなくなってしまっていた。とのことで、すぐに法務局が更正登記をし、小数点以下が表示されました。原因は「記載誤りにつき更正」となりました。
地目が宅地の場合は、248.00㎡とか72.15㎡とか小数点以下2位まで表示します。地目が畑や雑種地などの場合は248㎡とか72㎡と表示され1㎡未満は切り捨てになります。但し、畑や雑種地でも地積が10㎡以下の場合は5.29㎡など、小数点以下2位まで表示されます。
土地の評価は、土地の平米単価に地積を乗じて計算されることが多いです。小数点以下の表示があるのとないのでは、最大0.9㎡程度の誤差ですが、50万円/㎡の土地の場合だと、土地の評価が50万円近く変わってしまうことになります。
機会があれば、ご自身で所有の不動産について、登記簿謄本を確認してみて下さい。
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