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Case
事例
祖父が数十年前に亡くなっており、祖父名義の不動産がそのまま残されていました。
祖父には複数の子どもがおり、そのうちの一人はすでに亡くなっており、さらにその方には配偶者も子もいません。
この場合、手続きはどのようになりますか?
結果
死亡している祖父の相続人について相続財産清算人の選任申立を行いました。そして、選任された相続財産清算人と遺産分割協議を行い、不動産はご相談者様が相続することになり、登記申請を行いました。
コメント
今回のように、相続開始後、何も手続きをしない間に相続人が亡くなり、その方に相続人がいない場合でも、その方を含めた手続きを行う必要があります。
しかし、すでに亡くなられている方に手続きに関与してもらうことはできないため、相続財産精算人の選任申立を行い、選任された清算人に手続きに関与していただくといった手続きをする方法がございます。
そのため、相続財産清算人選任申立を家庭裁判所に対して行い、選任された清算人と遺産分割協議を行い、ご相談者様の亡祖父の相続手続きを行いました。
また、ご相談者様のご意向が相続財産である不動産を単独で相続されたいとのことでした。この場合、相続財産清算人は法定相続分を確保するケースが多く、今回のケースでもご相談者様が法定相続分相当を代償金として相続財産精算人に支払い、相続財産である不動産を単独で相続するといった内容の遺産分割協議を行いました。
その後、登記申請を行い、ご相談者様の単独名義とすることができました。
なお、相続財産清算人選任申立の際には予納金を納める必要がある場合があり、金額は案件により異なりますが、100万円など高額になることもあるため、事前に確認が必要になります。
色々な事情はあるとはいえ、相続発生後、手続きを行わず放置することは、手続きが複雑になり、手続きに必要なコストも増えてしまうこともあるため、手続きをすぐに行うことをおすすめします。
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