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事例
当職が保佐人に就任している方についての事案です。その方(以下「Aさん」といいます。)は59歳で脳出血の後遺障害により仕事を退職し、障害基礎年金と障害厚生年金を受給し生活していました。
65歳になり老齢年金の受給権が発生し、どの年金を受給するか選択する必要がありました。
結果
年金の試算をAさんに説明し、障害厚生年金+障害基礎年金を選択する事を希望されました。老齢年金の請求を行った上で選択する年金の申し出を行いました。
コメント
年金は原則として一人一年金で老齢年金、障害年金、遺族年金は併給できない決りになっていますが、65歳以上になると併給可能な物もあります。
Aさんの場合、
①障害基礎年金+老齢厚生年金
②障害基礎年金+老齢厚生年金
③障害基礎年金+障害厚生年金
のいずれかから選択する必要がありました。
それぞれの年金額を試算したところ、どれを選択してもほぼ同じ金額となりました。
年金を選択するに当たっては年金額の比較だけでなく、老齢年金は課税されますが、障害年金は非課税である事を考慮して検討する必要があります。
また、年金の選択方法は将来に向かっていつでも変更する事ができます。
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