相談解決事例

Case

亡父が30年前に建てた倉庫、登記は一度もしていないようです。何か相続の手続きが必要ですか?

事例

亡父が30年前に建てた倉庫、登記は一度もしていないようです。何か相続の手続きが必要ですか?

結果

建物の表題登記と所有権保存登記を行い、ご相談者様名義の建物として登記しました。

コメント

ご相談の倉庫はご自宅の敷地内に建っており、固定資産税はお父様名義で課税されていました。

ただ、建物の登記はされていませんでした。

 

今回のケースでは、2つの登記が必要でした。

少し専門的になりますが、『表題登記』と『所有権保存登記』です。

 

表題登記とは「不動産の存在を登録する登記」です。

具体的には、倉庫がどこに建っていて(所在)、どんな造りで(構造)、どれくらいの大きさなのか(床面積)を表す登記です。

 

所有権保存登記とは「不動産の最初の所有者を登録する登記」です。

具体的には、その倉庫は誰のものなのか?を記録する登記です。

 

建物を新築した場合、所有者は原則として1か月以内に表題登記を申請することが法律で定められています。

 

しかし、以前は「登記は売買や借金のときだけ必要」という認識が一般的で、住宅ローンを利用せず建てた建物が登記されずに放置されるケースもありました。また、登記の必要性を知らない方も少なくありません。

 

所有権保存登記がされていない不動産は、住宅ローンを利用できない・売却できない・所有権を法的に主張できないなどの問題が生じます。最悪の場合、他人に先に登記されて所有権を失うリスクもあります。

 

今回は、ご実家の相続手続き(所有権移転登記)と同時に、倉庫の表題登記・所有権保存登記を行いました。これにより、どんな倉庫で誰のものなのかが明確になりました。今後、将来また相続が起こっても不要なトラブルを防ぐことができます。

建物の名義変更を後回しにすると、相続が発生するたびに権利関係が複雑化し、売却や手続きが困難になることがあります。今のうちに整理しておくことが、次世代への大切な配慮です。

 

ひとくくりに登記と言っても、表題登記は土地家屋調査士が、所有権保存登記は司法書士が行うものです。

弊所では、両専門家が在籍しており、ワンストップで登記手続きを完結できます。登記簿上の所有者と実際の所有者が異なると、将来の悩みの種になりかねません。少しでも不安があれば、早めのご相談をおすすめします。

その他相談解決事例