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Case


事例
家族信託を利用して不動産を管理しているお客様から
「受託者の住所が変更になったが、何か手続きは必要ですか?」
とのご相談をいただきました。
結果
受託者の住所変更登記を行うとともに、信託目録に記載された帰属権利者の住所についても変更登記を行い、登記内容を現状に適合させました。
コメント
家族信託で不動産を信託した場合、不動産の登記名義人は「受託者」となります。
そのため、受託者の住所や氏名に変更が生じた場合には、通常の所有者と同様に住所変更登記等が必要となります。
住所変更を放置していると、
・将来の売却や担保設定時に追加書類が必要になる
・登記手続が複雑化する
といった実務上の不都合が生じる可能性があります。
また、信託では不動産登記簿とは別に「信託目録」が作成され、帰属権利者などの情報が記録されます。
信託不動産の登記事項に変更があれば受託者が信託変更登記をする必要があります。
今回のケースでは、受託者が帰属権利者も兼ねており、信託目録に帰属権利者の住所の記載がされていました。そのため、不動産の住所変更登記だけでなく、信託目録の内容についても変更登記を行う必要がありました。
家族信託は契約を作成して終わりではなく、その後の住所変更・氏名変更・受託者変更などに応じた継続的な管理が重要となります。
信託開始後に生じる手続についても、早めに専門家へ相談することで、将来の手続負担を大きく減らすことができます。
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