Case
事例
兄が亡くなり、相続の手続きをしています。 相続人は、私ひとりです。 A株式会社の株式10株が、信託銀行にあります。 相続手続きはどのようにすればよいでしょうか?
結果
株式10株について、単元未満株式の買取請求を行い、株式10株の売却代金を現金として受け取りました。
コメント
A株式会社の株式10株が、信託銀行にあります。
これは、信託銀行に特別口座としてA株式会社の株式があるということです。
特別口座とは、『株券電子化(2009年(平成21年)1月5日に実施)までに証券保管振替機構(ほふり)に預託されなかった上場会社の株券について、株主さまの権利を守るため、発行会社の申出により信託銀行などの金融機関(通常は株主名簿管理人)に開設された口座』のことをいいます。
(出典:三菱UFJ信託銀行「よくあるご質問(特別口座について)参照 2022-09-30」
一般的に、株式は証券会社が管理しています。
しかし、上記のように稀に、特別口座として信託銀行が管理している株式もあります。
毎年、ある株式会社の配当金領収書が自宅に届くが、証券会社から定期的に届く報告書には、その株式の記載がない場合は、特別口座で、株式が管理されている可能性があります。
特別口座(今回は100株以下の話です。100株以上になると手続きが異なってきます。)は、相続手続きとして、2つの方法があります。
1つ目の方法は、相続人が所有している証券会社の口座へ移管する方法です。
この方法は、相続人の方が証券口座をお持ちですので、比較的スムーズにお手続きをすすめることができます。
2つ目の方法は、信託銀行に対して、単元未満株式の買取請求を行い、信託銀行に10株を買い取っていただき、その代金を受け取る方法です。
今回の相談者様は、ご自身では証券会社に口座を持っていなかったため、信託銀行に対して、 単元未満株式の買取請求を行い、その売却代金を相続されました。
このように、特別口座にある株式をそのままにしていると、相続が発生したときに、手続きが煩雑になるケースが多いです。
そういったことにならないよう、生前に株式を売却したり、自身の証券口座に移管する手続きをされることをおすすめいたします。
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