相談解決事例

Case

自宅に債権回収会社から通知書が届いたのですが…

事例

先日、突然自宅に、Z債権回収株式会社から『債権譲渡通知書兼債権譲受通知書』という文書が届きました。

内容を見てみると、20年前にX金融業者から20万円の借り入れをし、完済しないまま放置していたため、延滞金あわせて約70万円ほどになっていました。

この場合、私はZ債権回収株式会社に約70万円を返さないとダメなんでしょうか?

結果

『消滅時効を援用する』旨の内容証明を、Z債権回収株式会社に送付しました。

 

※『消滅時効を援用する』・・・借主が貸主に対して、借金を時効により消滅させる意思を伝える事。

コメント

依頼者は、20年前、生活が苦しく生活費の足しにするため、20万円を借りたそうです。

その後も、収入が安定しなかったため借金を返済ができないまま、現在に至ったそうです。

 

今回の場合、依頼者が最後に借金の一部を返済してから18年以上経過していました。

また、債権者から依頼者に対して、訴状が届いたことはなかったそうです。

 

※今回の債権は、商事債権に該当します。

 商事債権の時効は5年です(商法第522条)。

 

そこで、『消滅時効を援用する』旨の内容証明を、Z債権回収株式会社宛に送付しました。

その後、Z債権回収株式会社より債務の履行を求める連絡は一切なくなりました。

 

なお、令和2年4月1日、民法(債権法)が改正されたことにより、商事債権の消滅時効の特例は廃止(商法第522条の規定が削除)されました。よって、令和2年4月1日以降に発生した債権については、商事債権の消滅時効の特例は適用されません。

今回の場合、債権の発生時期が令和2年4月1日の改正民法(債権法)の施行日より前となるため、商事債権の消滅時効の特例が適用されることとなります。

ちなみに、改正された民法(債権法)では、『債権者が権利を行使することができることを知った時から5年、もしくは、権利を行使することができる時から10年のいずれかが完成した場合には事項により債権が消滅することとなります。

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