Case
事例
NPO法人を運営しておりますが、事業年度が終了して県に報告書類を提出する必要があります。資料はあるのですが、書類の作成をお願いできますか。
結果
報告に必要な資料をお客様からいただき、必要な書類を作成し、期限までに県へ提出をしました。
コメント
NPO法人は、事業年度が終了した場合、必要な手続きが様々あります。
具体的な事業年度終了後の実務の流れとしては、以下のとおりです。
事業年度終了→事業報告書・計算書類等の作成→監事による監査→理事会の開催→通常総会の開催→税務申告書類の提出→役員変更登記、変更届(該当する場合)→所轄庁へ事業報告書類の提出
所轄庁へ事業報告書類の提出は、毎年の事業年度終了後3か月以内に行う必要があります。
このように毎年報告が義務づけられているのは、NPO法人が毎年の活動の報告や計算書類等を公開することで、「このNPO法人は一体どのような活動をしているのだろう?」「どのような人たちが運営しているのだろう?」「安定した運営は行えているのだろうか?」といった市民の疑問や関心に応えるためです。
NPO法人が自分たちの情報を市民に公開することで、市民の理解や信頼が得られ、活動が支えられるようになります。
具体的に提出が義務付けられている書類は以下のとおりです。
①事業報告書
※前事業年度の活動を記載したもの
②計算書類
※活動計算書、貸借対照表、注記といった書類
③財産目録
※法人の保有する資産・負債の記録
④年間役員名簿
※前事業年度に役員であった者全員の氏名・住所・報酬の有無を記載したもの
⑤社員名簿
※前事業年度の末日における社員のうち10人以上の氏名・住所を記載したもの
この事業報告を怠ると罰則を科される可能性があります。
具体的には、20万円以下の過料や、3年間怠れば認証の取り消しをされる場合もあります。
所轄庁への事業報告書類の提出は、上記に紹介したように事業年度終了後の一番最後の手続きになります。
よって、弊所では、お客様から税務申告書類をお預かりし、事業報告作成に必要な情報の聞き取りなどを行うことで、全ての書類の作成を行っております。
今回のお客様の場合も、打ち合わせ時に必要な税務申告書類などを持参していただき、前事業年度にどのような活動を行ったかということや、役員や社員の変更について聞き取りを行い、書類の作成・提出までを行うことができました。
NPO法人は株式会社などとは異なり、今回ご紹介したように毎年所轄庁の都道府県などに報告が義務付けられていますので、設立して終わりではなく、運営していくに当たって注意を要することが多いのが特徴です。
提出書類の作成などにお困りの場合は、弊所まで一度お問い合わせしていただければ幸いです。
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