相談解決事例

Case

亡くなった妻の不動産を名義変更したいのですが、相続人である私は韓国籍です。どうすればよろしいでしょうか?

事例

先日妻が亡くなりました。

妻名義の不動産があり、名義変更を私に変更したいと考えております。

しかし私は韓国籍で、日本の戸籍がありません。どういった書類が必要になりますか?

結果

基本証明書、家族関係証明書を取得し、その書類を添付して法務局に登記申請をし、無事に名義変更をすることができました。

 

コメント

今回の事例は、亡くなった奥様は日本国籍で、夫である相談者様は韓国籍でした。

 

通常、相続によって不動産の名義変更を行う場合、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本が必要となります。

 

しかし、韓国籍の方は日本の戸籍はありません。

 

では、どうやって証明すればよいのか?

それは、韓国の総領事館に『基本証明書』『家族関係証明書』(日本でいう戸籍謄本)を請求する必要があります。

また、当然ほとんどがハングル表記となっているため、日本の法務局に提出する際には、全ての書類の翻訳文を添付する必要があります。

 

今回の相談者様は、基本証明書、家族関係証明書を取得・翻訳して必要書類を揃えた上で、相続登記を行いました。

 

弊所では韓国籍の方の登記手続きもお受けすることができますので、お困りの方は一度ご連絡をいただければと思います。

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