相談解決事例

Case

私が亡くなった場合、妹に財産を遺したいのですが。

事例

10年前、夫が他界しました。

私達夫婦には子どもがいません。

現在、私は施設に入っており、近所に住む妹が色々とサポートをしてくれております。

将来、私が亡くなった時、私の遺産を妹に受け取って欲しいのですが、どのようにしたらよろしいでしょうか。

結果

公正証書遺言を作成し、妹に全ての財産を遺す旨の公正証書遺言の作成を行いました。

コメント

依頼者の方は、ご主人とお二人で仲良く生活をされてました。

しかし、10年ほど前、ご主人が病気でお亡くなりになられました。

それから、7年ほど、お一人で自宅で生活されてましたが、だんだんと足腰が弱っていき、お一人での生活が難しくなられたそうです。

そこで、妹様に相談したところ、一人の生活をあきらめ、施設での生活を勧められたそうです。

また、依頼者自身、一人での生活に不安を覚えていたため、妹様に施設探しを依頼されたそうです。

しばらくすると、妹様の自宅近くの施設(サービス付き高齢者向け住宅)が見つかったため、そちらに移ることにし、施設での生活に馴染まれたタイミングで、ご自宅は売却されたそうです。

その後、施設での生活は安定したのですが、ご自身の年齢等考えると、日頃お世話になっている妹に、きちんとした形で遺言などを遺したほうがいいのではとの思いに至られ、弊所にご連絡をくださったとのことでした。

 

今回のケースでは、依頼者の推定相続人は、ご兄弟の3名(兄1名、姉1名及び妹1名)の方々でした。

また、一番上のお兄様は認知症を発症され、判断能力がなくなってらっしゃるとのことでした。

遺言書を残さない状態で相続が発生した場合、相続人全員で遺産分割協議をする必要があるため、判断能力を失ったお兄様には、成年後見人をつける必要がでてきます。

しかし、成年後見人を選任するとなると、時間と労力がかかります。そして、相続手続きが終了したとしても、成年後見人はお兄様が亡くなるまでつくことになります。

また、ご高齢の方の場合、遺産分割協議を行っている最中にお亡くなりになられ、さらに相続人が増え、手続きが煩雑になることもあります。

しかし、遺言書を残している場合は、遺言の内容に基づいて、遺産分割協議を経ず、相続手続きをすすめることになるため、スムーズに手続きをすすめることができます。

今回のケースでは、依頼者は、妹様に全ての遺産を遺す旨の公正証書遺言を作成しましたので、遺産分割協議を経ず、妹様に遺産を遺すという依頼者の意思を実現できるようになります。

 

このように、生前に自分の意思を遺すことによって、自らの意思を実現することができますので、お悩みの方は、ご相談ください。

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