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認知症や障がいなどで
お困りの方へ
認知症など、判断能力がないor 判断能力が落ちてきた場合に利用できる制度です。
認知症に
なってしまった
認知症になってしまうと、ご自身で様々な判断をしたり、契約をしたり、財産の管理をするのが難しくなります。そんな時、後見人が財産管理やキチンとした生活をするサポートをします。
資産が
凍結されてしまった
認知症になると、不動産を売却したり、株を売ったり、定期預金を解約したり、ご自身の財産処分が出来なくなります。その場合、後見人等が代理人として、それらの手続きをすることが出来ます。
身近に支援してくれる
家族がいない
子供さんがいなかったり、親族がいても遠方に住んでいたり、支援してくれる人がいない場合、後見人が変わってサポートできます。
おひとりさまに
なってしまった
事業用財産を事業を承継する相続人に相続させたい。同居している相続人に自宅を相続させたい。このような場合、不要な争いを避けるためにも遺言は有効です。
食事が食べられない
お風呂に入れないようだ
ご本人が、清潔で健康的な生活を送るために、生活環境を整える必要があります。後見人は、必要な福祉サービスなどを契約することが出来ます。
障がい者の
親亡き後
親が生きている場合、子の世話は出来ます。しかし、通常親の方が先にこの世を去ってしまいます。親亡き後、子をサポートするために後見制度は有用です。
Case
Voice
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様々な疑問や質問に丁寧に対応いたします。
無料相談も実施しておりますのでお気軽にご相談ください。