相談解決事例

Case

成年被後見人の唯一の相続人が相続放棄をしました。

事例

当職が成年後見人に就任していた方の事例です。
成年被後見人のAさん(以下「Aさん」といいます)は生涯独身で子どもはおらず、ご親族は妹1人のみでした。
そしてAさんが亡くなられ、当職の成年後見人の業務が終了しました。
そのため、当職はAさんの相続人となる妹にAさんの後見人就任中の収支報告及び財産の引継ぎを行う旨の連絡をしました。
しかし、Aさんには生前(当職が後見人就任する前)に負債があった事などから、妹は相続放棄を希望しました。

結果

当職は新たにAさんの妹から依頼を受け、家庭裁判所への相続放棄の申述受理手続きを行い、無事に受理されました。
したがって、Aさんの相続人は不存在となるため、相続財産管理人を家庭裁判所に申立、財産の引継ぎを行いました。

コメント

成年後見人は成年被後見人が亡くなられると業務が終了となります。
業務終了後は、成年後見人は就任中の成年被後見人の収支を計算し、財産の変動と現在の状態を明らかにする必要があります。また、成年後見人が死亡してから2か月以内に計算した収支を相続人等に報告し、管理財産を引き継がなければなりません。

しかし、成年被後見人に相続人となる方がいらっしゃらない場合や、相続人が相続放棄する場合もございます。相続放棄を行うと手続きを行った本人が最初から相続人ではなくなります。
今回のケースでは、Aさんの唯一の相続人である妹が相続放棄をしました。したがって、Aさんには相続人がいらっしゃらないということになります。

そこで、相続人が誰もいらっしゃらない場合には、家庭裁判所に対し、相続財産管理人を選んでもらう必要があります。

そのため、相続財産管理人選任申立をすることができる利害関係人、つまりAさんの成年後見人として、Aさんの最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、必要な書類(申立書や戸籍など)を提出し申立てを行いました。

そして、家庭裁判所から選任された相続財産管理人に、当職が管理をしていたAさんの財産を引継、成年後見人としての業務を終了するに至りました。

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