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Case


事例
相続人は夫と未成年のお子様2人。家庭裁判所で「特別代理人」を選任する必要があると言われました。
結果
家庭裁判所へ特別代理人選任の申立てを行い、無事に選任が認められました。その後、特別代理人を交えて遺産分割協議書を作成し、預貯金の解約や名義変更、不動産の相続登記などの遺産承継手続きを完了しました。
コメント
相続人に未成年のお子様がいる場合、遺産分割の手続きには注意が必要です。多くの方が「親が子どもの代理人として手続きを進められる」と考えがちですが、実際にはそう単純ではありません。親と未成年の子どもが同時に相続人となる場合、法律上は利益が対立する関係(利益相反)とみなされるため、親がそのまま子どもの代理人として遺産分割協議を行うことはできません。このような場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、「特別代理人」を選任してもらう必要があります。
特別代理人とは、未成年者の利益を守るために、その子どもに代わって遺産分割協議などの法律行為を行う人のことです。多くの場合、親族などが候補者となりますが、家庭裁判所が適切かどうかを判断して選任します。申立ての際には、戸籍関係書類や遺産の内容を示す資料、候補者の情報など、さまざまな書類を準備する必要があります。また、遺産分割の内容が未成年者にとって不利益とならないかどうかも審査されるため、分割内容についても慎重に検討する必要があります。
今回のケースでは、相続財産の内容を整理し、未成年のお子様の利益が十分に守られる形の遺産分割案を作成したうえで、家庭裁判所へ特別代理人選任の申立てを行いました。その結果、お子さんの祖父と伯母が特別代理人として選ばれました。その後は、特別代理人を交えて遺産分割協議書を作成し、金融機関の手続きや不動産の相続登記など、遺産承継に関する手続きを一括して進めることができました。
相続手続きは、相続人の状況によって必要な手続きが大きく変わることがあります。特に未成年者が関係する相続では、家庭裁判所の手続きが必要になるなど、通常の相続よりも複雑になることが少なくありません。「何から手を付ければよいのか分からない」「家庭裁判所の手続きが不安」といったお悩みをお持ちの方も多いと思います。
当事務所では、家庭裁判所への申立て、遺産分割協議書の作成、金融機関や不動産の名義変更から、戸籍の収集まで、相続に関する手続きをまとめてサポートしています。ご家族の状況に応じて適切な手続きをご案内いたしますので、未成年のお子様が関係する相続でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
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