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Case


事例
土地の売却を予定しているのですが、権利証が見当たりません。
このままでは売却手続きを進めることができないのではないか、というご相談をいただきました。
結果
司法書士が本人確認情報を作成し、所有権移転登記を申請しました。
その結果、権利証がない状態でも問題なく売却手続きを進めることができました。
コメント
不動産を売却する際には、登記簿上の所有者本人であることを確認するため、通常は「登記識別情報(いわゆる権利証)」を法務局へ提出します。そのため、権利証を紛失してしまうと「土地や建物を売却できないのではないか」と不安に思われる方も少なくありません。
しかし、権利証を紛失してしまった場合でも、売却手続きができなくなるわけではありません。このような場合には、司法書士が売主の方と面談を行い、本人確認をしたうえで「本人確認情報」という書類を作成し、登記申請の際に提出する方法があります。
今回のご相談でも、土地の売却を予定していたものの、権利証が見当たらない状況でした。そこで、司法書士がご本人と面談を行い、身分証明書や登記簿などを確認したうえで本人確認情報を作成し、所有権移転登記を申請しました。その結果、権利証がない状態でも無事に売却手続きを進めることができました。
権利証(登記識別情報)を紛失してしまうと不安に感じられる方も多いですが、今回のように手続きを進める方法があります。加古川市・高砂市・姫路市などでも、「権利証をなくした」「登記識別情報を紛失した」というご相談は少なくありません。
なお、本人確認情報を作成する場合には、司法書士が売主の方と直接面談を行い、運転免許証などの身分証明書や登記簿の内容を確認したうえで手続きを進めます。権利証を紛失してしまった場合でも対応できるケースが多いため、不動産の売却を予定している方は、まずはお気軽にご相談ください。
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