Case
事例
「この度、夫が亡くなりました。私たち夫婦は再婚同士で、亡夫には前妻との間に子供がおりますが、かれこれ20年前から音信不通で、健在なのかどうかすらもわかりません。
夫は、自分が亡くなった後私が困らないように遺言書を書いてくれていましたが、認知症になってしまい、自分で遺言書を破って捨ててしまいました。
このような状態で、夫から私へ自宅の名義を変えることはできますか。」
結果
相続人の調査を行い、相続人様からご協力をいただき、無事に相談者様へ名義を変えることが出来ました。
コメント
相続手続きは、遺言書がある場合を除いて、相続人全員の協力により進めていくことになります。
具体的には、誰がどの財産を相続するかを協議し、その内容を書面にして(遺産分割協議書を作成して)、相続人全員の署名・押印をすることになります。
その際の押印は、実印が必要になります。
また、相続手続きの際は、相続人全員分の印鑑証明書も必要になります。
今回は、ご主人さんが自分で遺言書を破棄してしまっていたので、遺産分割協議を行う必要がありました。そこで、相続人の調査を行い、相続手続きへのご協力をお願いするお手紙を送りました。
状況を説明してご理解いただき、無事に手続きを完了させることが出来ました。
このように、相続手続きは相続人全員の協力が必要となるため、疎遠になってしまっている相続人がいる場合は注意が必要です。
また、相続人の間で仲が悪くなってしまっていると、手続きを進めることが出来ず、弁護士に依頼をしたり、裁判所で遺産分割調停が必要になる場合もありますので、残される方のためにも、遺言書の作成をお勧めしております。
遺言書は、公正証書での作成をお勧めしておりますが、来年(令和2年)7月10日より法務局での遺言書の保管制度も始まりますので、自筆証書遺言の活用も重要だと思われます。
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