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Case


事例
弊所が成年後見人に就任している方(Aさん)の事例です。
Aさんには知的障害があり、ご自身で財産管理などを行うことが不可能な状態でした。
弊所がAさんの成年後見人に就任する前に、B司法書士が成年後見人に就任していました。
しかし、B先生が持病により亡くなられました。
結果
家庭裁判所から弊所が成年後見人として選任されました。
B先生の事務所からAさんの財産や生活状況についての引継ぎを行い、現在弊所がAさんの財産管理及び身上監護を行っています。
コメント
当初から複数名の成年後見人が選任されていない場合、成年後見人が死亡すると本人の財産管理や身上監護を行う者がいなくなってしまい、本人の利益を著しく害する恐れがあります。そのため、家庭裁判所は、職権または成年被後見人の親族や利害関係人からの申立に基づいて後見人選任手続きを行います。(民法843条)
死亡の他にも成年後見人が退任する事由として、成年後見人を辞任することがあります。成年後見人が辞任すると成年後見人が不在になってしまいます。そのため、新たに選任する必要が生じる場合は、成年後見人が管轄の家庭裁判所に辞任許可の申立を行うと共に、後任の成年後見人選任の申立を行う必要があります。(民法845条)
しかし、成年後見人が自由に辞任できると、本人の利益を著しく害する恐れがあるため、辞任するには正当な事由が必要とされます。例えば、本人が遠隔地へ転居したり、成年後見人が高齢や病気のため成年後見人としての職務を継続することが困難になった場合、または本人やその親族との間に不和が生じた場合などが考えられます。
今回のケースでは、B先生は持病により後見業務の継続は困難であると考えられ、事前に家庭裁判所に辞任許可申立を行っていました。しかし、家庭裁判所内で手続きを行われている最中、亡くなられたとのことでした。
申立人が亡くなったということで家庭裁判所が成年後見人の選任の手続きを行い、弊所がAさんの成年後見人に選任されました。
成年後見人の辞任及び選任については家庭裁判所での手続きが必要となるため、成年後見人を辞任し、新たな成年後見人が正式に就任して引継ぎが行われるまでに時間がかかります。
もし、成年後見人に就任されている方で、ご自身が高齢であったり身体に不安があるような場合には、万が一のことが起きる前に、家庭裁判所でお手続きをされることをおすすめいたします。
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