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Case


事例
不動産の登記簿の住所変更登記が義務化されたと聞きました。すぐに手続きをしなければならないのでしょうか。
結果
ご依頼をいただき、不動産の住所変更登記を行いました。
コメント
不動産の住所・氏名変更登記は、2026年4月1日から義務化されています。
近年、相続や転居後に登記情報の変更が行われないまま放置され、所有者の所在が分からなくなる「所有者不明土地」が全国的な問題となっています。こうした問題を解消し、適切な不動産管理や円滑な取引につなげるため、住所・氏名変更登記が義務化されました。
引っ越しや婚姻等により登記名義人の住所や氏名に変更が生じた場合には、原則として変更日から2年以内に変更登記を申請する必要があります。
そのため、住所変更後すぐに手続きをしなければならないわけではありませんが、期限内に申請を行う必要があります。正当な理由なく登記申請を怠った場合には、5万円以下の過料が科される可能性があります。
住所変更といえば、役所や銀行、運転免許証などの手続きを思い浮かべる方が多い一方で、不動産登記の住所変更は見落とされやすく、後回しになりがちな手続きです。特に、何度も引っ越しをされている場合には、登記に必要な住民票や戸籍の附票等の取得が複雑になるケースもあります。
また、売却、担保設定などの手続きを行う際には、現在の住所と登記簿上の住所が一致していることが必要となるため、その時点で慌てて住所変更登記を行うケースも少なくありません。
この機会に、ご自身が所有されている不動産の登記内容を確認され、住所や氏名に変更がある場合には、早めに手続きを検討されることをおすすめします。
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