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遺言を残した方が良いか
悩んでいる方へ
遺言書の作成について、助言・原案作成等のサポートしています。ご希望の場合には、証人としての立ち合いも可能です。
遺言に関して、わからないことや気になることがございましたら、お気軽にご相談ください。
あなたが亡くなった時に
相続人がいない
相続人がいない場合、残された財産は、最終的には国庫に帰属してしまいます(国のものになります)。特別縁故者に引き継がれることもありますが、その場合でも、相続財産管理人を選任する必要があり、遺産の処理に時間と労力を要します。もし遺言があれば、このようなことを回避でき、ご自身が渡したい人や法人に財産を残すことが出来ます。
配偶者(夫、妻)はいるが
子供はいない
既に親も亡くなっている場合、配偶者と被相続人(亡くなられた方)の兄弟姉妹が相続人になるので、遺産分割の協議が難しくなる場合が多くなるため、遺言によって不要な争いを避けることが出来ます。
再婚などで家族関係が
複雑になっている
離婚や再婚などで、家族関係が複雑になっている場合、疎遠になってしまった相続人がいることが多いです。相続人であれば必ず遺産分割協議をしなければなりませんが、協議が難航することが少なくありません。遺言を作っていればそのような事態を回避することが出来ます。
特定の相続人に
財産を継がせたい
事業用財産を事業を承継する相続人に相続させたい。同居している相続人に自宅を相続させたい。このような場合、不要な争いを避けるためにも遺言は有効です。
相続人に
行方不明者がいる
この場合、遺産分割協議をするためには、行方不明者の代理人として、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらう必要があります。また、不在者管理人は、職務上、法定相続分を主張します。遺言を作っていれば、こういった事態を回避することが出来ます。
法定相続分と異なった割合で
相続させたい場合
介護に尽くしてくれた相続人に多く相続させたい。このような場合、不要な争いを避けるためにも遺言は有効です。
Case
Voice
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様々な疑問や質問に丁寧に対応いたします。
無料相談も実施しておりますのでお気軽にご相談ください。