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Case


事例
県外(本店所在地以外の場所)での事業を本格的に開始するにあたり、市の補助金を活用することとなりました。
ところが、補助金の申請準備を進める中で、市から「支店登記がなければ手続きを進めることができない」と案内を受けました。
また、並行して運転資金の融資を相談していた金融機関からも、「融資実行には支店登記が必要」との説明を受けたため、補助金申請と融資手続の両方を進めるために、早急に支店設置登記を行う必要が生じました。
期限が迫る中、「何を決めて、どのような書類を準備すればよいのか分からない」とのことで、ご相談をいただきました。
結果
期限内に支店設置登記を完了することができ、補助金申請および融資手続を予定どおり進められる状態を整えることができました。
コメント
補助金や融資を利用する際には、「現地に継続的な事業拠点があること」を客観的に示す資料の提出を求められることがあります。
支店所在地は登記事項であるため、支店登記がされていれば登記事項証明書によって第三者が確認することができます。
そのため、市や金融機関から支店登記を求められるケースがあります。
支店設置登記では、特に次の3点が重要となります。
① 支店所在地
所在地は、住居表示だけでなく、建物名や部屋番号まで正確に確認する必要があります。
② 支店設置日
補助金の交付決定時期、事業開始時期、融資実行予定日などのスケジュールとの整合性を取る必要があります。
本件では、賃貸借契約の開始日、社内での決定日、事業開始予定日などを確認しながら設置日を決定しました。
③ 会社の意思決定方法
今回の会社は取締役会非設置会社でした。
取締役会非設置会社における支店設置は、取締役の過半数の一致によって決定することとなります。
そのため、会社の機関設計に応じた適切な書類作成が必要となります。
■ まとめ
支店設置登記は、単に登記簿へ支店を記載するためだけの手続きではありません。
補助金申請や融資手続など、対外的な手続きにも大きく関わる重要な登記です。
今回は、会社の機関設計に応じた適切な意思決定を行い、所在地や設置日との整合性を確保したうえで期限内に登記を完了し、
補助金申請と融資手続を円滑に進めることができました。
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