相談解決事例

Case

相続手続きをすべておまかせしたいのですが…

事例

夫が亡くなりました。私達夫婦にはこどもがいません。 金融機関に行くと、私(妻)だけではなく、『ご主人(夫)のご兄妹の同意がないと、預貯金の解約はできません。』と言われました。

また、今までお金のことは夫に任せっぱなしだったため、夫の財産について全く把握できていません。  

法要の際、夫の兄妹に相談すると、『専門家に相続手続きをお願いした方がいいのでは?』とアドバイスをもらいました。 亡夫の相続手続きをお願いしたいのですが、全ておまかせすることはできますか?

結果

弊所にて、ご主人の不動産の名義変更、預貯金等解約手続き、相続税の申告手続きを行い、無事、相続手続きが完了しました。

コメント

相続人は、奥様とご主人の弟と妹の3名でした。 ご主人のご兄妹は、『夫婦で築きあげた財産だから、お義姉さんが全て相続してください。』とのご意向を示されました。

ただし、ご兄妹もご高齢のため、書類にハンコをついたりするのは協力できるが、金融機関に同行したりすることはできないと言われたそうです。

奥様は、ご主人を亡くされ、何から手をつけていいのかわからず、大変困ってらっしゃいました。  そこで、面談させていただき、手続きの流れを説明させていただき、遺産承継手続き(不動産及び預貯金等の相続手続き)のご依頼をいただきました。

 

奥様には、まずご主人の貴重品を探していただき、金融機関の通帳等を見つけていただきました。  また、郵便物を拝見し、証券会社に口座があることが判明しました。同時に、他にも取引がありそうな金融機関等に照会をかけ、財産調査を行いました。その結果、金融機関2行に口座があることが判明しました。その後、財産調査が完了し、ご主人の相続財産の額が判明しました。

 

今回、相続財産が相続税の基礎控除額4,800万円(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を大きく上回っていたため、相続税がかかることになりました。※1

そこで、弊所の税理士と面談していただき、以下の内容をお伝えしました。

 ・相続税が係る旨

 ・相続税の申告が必要な旨

 ・配偶者控除の制度を利用すると相続税がかからない旨※2

 

奥様にご理解いただいた上で、相続税の申告についてもご依頼をいただきました。

その後、税理士より税務署に申告をし、無事、全ての相続手続きが完了しました。

 

今回のケースのように、ご主人様が財産管理をされ、奥様は何も把握されてないケースはよくご相談等でお聞きいたします。

できるだけ、ご夫婦で情報を共有されることをおすすめさせていただきます。

 

1.相続税の計算について (国税庁)

2.配偶者の税額の軽減について(国税庁)

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