相談解決事例

Case

成年後見人の住所が変わりました。何か手続きが必要でしょうか?

事例

成年後見人の住所が変わりました。何か手続きが必要でしょうか?

結果

管轄裁判所に住所変更の報告、東京法務局への登記事項変更手続き、その他後見人の届出をしている関係各所への届出等を行いました。

コメント

成年後見人の住所が変わった場合、後見人自身の住所変更は裁判所が自動的に法務局へ嘱託してくれるわけではないため、後見人自身で裁判所・法務局のそれぞれへ手続きを行う必要があります。

 

1 家庭裁判所への報告

 選任されている管轄の家庭裁判所へ住所が変わったことを報告します。

 後見人等事務報告書、新しい住民票の写しを提出します。

 

2 東京法務局への変更登記申請

 成年後見のデータはすべて東京法務局(後見登録課)で一括管理されています。登記事項証明書に記載されている後見人の住所を変更するため、「変更登記」の申請を行います。変更登記申請書、新しい住民票の写しを提出します(法務局において住民基本台帳ネットワークを利用して住所変更の事実を確認することができるときは、住民票の写しの提出は省略できます。)。書類が到着してから概ね1〜2週間程度で登記が完了します。完了時の通知はないため、確認したい場合は新たに「登記事項証明書」を取得して確認します。

 

3 関係各所(財産管理口座・契約関係)への届け出

 後見人の住所が変わると、金融機関や役所からの郵便物が届かなくなるリスクがあります。裁判所と法務局の手続きを終えたら、以下の関係各所へも順次届出を行います。

 

 ・金融機関

  被後見人名義の口座があるすべての金融機関で、後見人の住所変更手続きを行います。

 

 ・役所・社会保険関係(市区町村役場、年金事務所など)

  被後見人の各種手当、住民税、固定資産税、医療保険や介護保険の通知送付先を「後見人の住所」に指定している場合、その送付先変更(または後見人住所変更)の手続きが必要です。

 

 ・施設・医療機関・その他契約関係

  被後見人が入所している施設、入院中の病院、公共料金の支払い、あるいは福祉サービスの契約先などへ、新しい連絡先(住所)を伝えます。

 

 各種手続きや金融機関での対応には、新しい住所が記載された「登記事項証明書(変更後のもの)」の提示を求められるケースが多々あります。そのため、まずは裁判所・法務局の手続きを最優先で終わらせ、登記が完了した後に登記事項証明書を取得し、それを持って金融機関や関係各所を回るとスムーズに手続きができます。

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