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Case


事例
「自宅は夫との共有名義ですが、夫が亡くなってから相続登記をしておらず、夫名義が残っています。
私は、自分の財産をすべて子ども支援団体へ寄付したいと考えており、公正証書遺言を作成したいのですが、まだ自宅が自分名義になっていない状態でも遺言を作成することはできますか。」
結果
結論として、夫名義が残っている不動産があっても、公正証書遺言を作成することは可能です。
遺言は、ご本人がお亡くなりになった時点で所有している財産について、その帰属先を指定するものです。
そのため、遺言作成時にはまだご自身名義になっていない不動産であっても、その後に相続登記を済ませ、お亡くなりになった時点でご自身の名義となっていれば、遺言の内容に従って寄付先へ承継させることができます。
コメント
今回のご相談では、亡くなられたご主人の相続登記と、ご相談者様の公正証書遺言の作成をあわせてご依頼いただきました。
ご主人の相続人は、ご相談者様とご主人のご兄弟でしたが、ご親族の関係が良好で、遺産分割協議にもご協力いただける状況でした。
そこで、相続登記の手続きを進めながら並行して公正証書遺言の作成を進め、相続登記の完了前に公正証書遺言を作成しました。
その後、相続登記が完了し、ご自宅はご相談者様単独名義となりましたので、将来相続が発生した際には、遺言の内容に従ってご自宅を含む財産を子ども支援団体へ寄付できる状態を整えることができました。
相続登記が完了していない財産がある場合でも、遺言作成を先に進められるケースは少なくありません。状況に応じて手続きの順番をご提案いたしますので、お気軽に梅谷事務所までご相談ください。
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