Case
事例
当職が父子ともに成年後見人に就任している親子に関する事案です。
成年後見制度を利用するきっかけとなったのは、妻(母(以下「A子さん」と言います))が亡くなったことでした。
A子さんがキーパーソンとして父子の身の回りの世話をしており、そのA子さんが亡くなったことで父子の金銭管理や身上監護が必要となったのです。
また、A子さんの財産について相続手続きが必要になりましたが、父子ともに成年後見相当の判断力であったため、他のA子さんの相続人から相談があり、成年後見の申立に至りました。
結果
当職が父子の成年後見人に就任後、必要な手続きを行い、無事に相続手続きが完了しました。
コメント
成年後見人は成年被後見人の財産管理や身上監護を行うことが職責となっており、成年被後見人の利益を守る必要があります。
そのため、本件のように複数の相続人に同じ成年後見人が就任している場合や、成年被後見人と成年後見人がともに相続人となる場合など、手続きを進めるにあたり、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。
上記のような状態を利益相反と言い、本件の場合、当職が父の成年後見人として相続の手続きをする場合、父の利益になるようにしなければならず、そうなると、子の不利益になる可能性があります。また逆に子の成年後見人として相続の手続きをすれば、父の不利益になる可能性があります。
そのため、父子双方の成年後見人として手続きすることは、片方の不利益となる可能性がありますので、一方には別の代理人を選任してもらい、双方の不利益にならないようにする必要があります。
また、実際の遺産分割の内容が双方に不利益にならないとしても、遺産分割を双方の法定代理人として行う事自体が利益相反になってしまいますので、必ず特別代理人の選任が必要になります。
これは成年被後見人と成年後見人がともに相続人になっている場合も同じです。
なお、特別代理人の選任は申立書を作成し、家庭裁判所に申し立てることになります。
申立時には遺産分割協議書の案を添付し、特別代理人の候補者を記載する必要があります。
特別代理人になるには特に必要な資格はなく、成年被後見人との関係や利害関係の有無などを家庭裁判所が考慮して選任します。
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