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Case


事例
令和8年4月から住所変更登記が義務化されると聞きました。
将来引っ越しをしたときに備えて、今のうちにできることはありますか?
結果
検索用情報の単独申出を行いました。
これにより、ご依頼者様が将来住所や氏名を変更した場合には、法務局による職権での住所等変更登記を利用できる状態となりました。
コメント
令和8年4月1日からは、不動産の所有者は住所や氏名を変更した日から2年以内に住所等変更登記を申請することが義務となります。
正当な理由なく義務に違反した場合は、過料の対象となる可能性があります。
引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わるたびに、その都度登記の手続きを行うのは、時間や手間がかかります。
そこで活用したいのが、この検索用情報の申出制度です。
令和7年4月21日から、「検索用情報の申出制度」が始まりました。
この制度は、不動産の所有者があらかじめ
・氏名
・氏名のふりがな
・住所
・生年月日
・メールアドレス
を法務局へ届け出ておくことで、住所や氏名が変わった際に、法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)の情報を確認し、法務局から確認を受けたうえで、職権により住所等変更登記(スマート変更登記)が行われる制度です。
検索用情報をあらかじめ届け出ておけば、住所や氏名に変更があった際、法務局から確認を受けたうえで、職権により住所等変更登記が行われます。
そのため、ご自身で登記申請を行う負担を軽減できる可能性があります。
検索用情報の申出には、次の2つの方法があります。
① 同時申出
相続や売買、贈与などによる不動産の名義変更や、新築建物の登記と同時に申し出る方法です。
② 単独申出
すでに不動産を所有している方が、登記申請とは別に検索用情報を申し出る方法です。
今回のご相談では、すでに不動産を所有されていたため、「検索用情報の単独申出」を行いました。
これにより、将来住所や氏名が変更された場合には、法務局から確認を受けたうえで、職権により住所等変更登記が行われる仕組みを利用できる状態となりました。
将来、引っ越しや結婚などで住所や氏名が変わる可能性がある方は、早めに検索用情報の申出をしておくことで、将来の手続きの負担を軽減できる可能性があります。
「検索用情報の申出をした方がよいのだろうか」「自分は単独申出の対象になるのだろうか」など、ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
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